生前贈与の名義預金に気をつけろ
所長の親はもう高齢で、相続の話も出てきました。
一人っ子なので親族問題は起きませんが、税金問題はあります。
子供の頃から親が管理している銀行口座
昔は子が生まれると親は子供名義の銀行口座を開設し、子供のための貯金をする人が多かったです。
今はどうなのでしょうか?
やっている家庭は子供口座へ貯金しているのではないでしょうか?
そのまま子供は大人になり、親が管理した状態のまま、その口座へ生前贈与として年110万円を生前贈与していくと、名義預金となってしまいます。
贈与税がかからない年110万円未満でも親が口座を管理していれば、相続税が課されてしまいます。
生前贈与される口座は名義人本人が管理しろ
生前贈与される妻や子供の口座は、名義人本人が管理・運用できる必要があります。
名義人本人が管理・運用できないと判断されると、年110万円未満でも贈与税が発生します。
名義人本人が管理・運用できると認められる条件。
- 通帳・キャッシュカードを名義人本人が保管していること。
- 届出印を名義人本人が保管していること。
- 名義人本人が預金を自由に使える状況であること。
また、生前贈与される側の大切なことは、
「生前贈与されていることを名義人本人が認知していること」
です。
名義預金は税務署にバレるか?
はっきりいいましょう。
確実にバレます。
税務署は亡くなった人だけではなく、親族全員の金融資産を調べつくします。
自営業の人は、事業の方の税務調査で生前贈与分がバレるかもしれません。
現在ではマイナンバーも普及してきており、税務署は以前より把握が楽になったでしょう。
税務署が資産の把握と取締りにAI(機械学習)等を導入したら、警戒リストを作成されたり、いきなり税務署の職員が乗り込んでくるなんて未来もあるかもしれません。
税務署から資産を隠そうなんて、思わないほうが身のためです。
名義預金が税務署にバレるとどうなるか
税務調査で名義預金と認定された場合、以下のペナルティが加算されます。
- 過少申告加算税(追加相続税の10%、期限内申告税額と50万円を超える部分は15%)
- 重加算税(追加相続税の30%、無申告案件は40%)
- 延滞税(追加相続税の2.6%)
最初から適切に申告していれば、かからない税金です。
正しい知識で正しい対応をしましょう。
まとめ
- 生前贈与する場合、贈与される側の口座は名義人本人が管理・運用すること。
- 税務署から逃れることは不可能。
- 今後AI等の導入も考えられ、取締りは一層強化される可能性が高い。
所長からは以上です。
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